マイナンバー制度はインフォトップにどんな影響があるの?

■マイナンバーとは
マイナンバーは日本国内に住民票がある国民一人ひとりに付与される12桁の個人番号です。
この番号によって、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の行政機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバーの通知は、平成27年10月から住民票に記載されている住所宛にマイナンバーが記載された「通知カード」が送られてくることによって行われます。
■マイナンバーはどんな時に必要なのか?
平成28年1月からは、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
例えば、平成28年分の所得税の確定申告の際には、マイナンバーを記載することになります。
また、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
■販売者はどうすればいい?
マイナンバー制度が施行されると、前述の通り、各種行政手続きにおいてマイナンバーを求められますので、販売者は、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーの記載が必要となります。
申告された収支はお住いの市区町村に通知され、住民税の計算に使われ、翌年の住民税に反映されます。
本業をお持ちの販売者の方は、本業での給与所得と、確定申告などで申告した所得がマイナンバーで一括管理され、住民税の請求が雇用先の企業に通知されます。
本業の給与所得に対する住民税と、所得(雑所得)に対する住民税を分けて納税したい場合は、確定申告の際に所得分の住民税を個人で払う方法を(普通徴収)希望して申告するなどのご対応を行ってください。
※市区町村によって対応が異なる場合がございますので、必ずお住いの市区町村にてご確認ください。
■インフォトップとしての取り組み
マイナンバー制度の施行後、弊社から利用者様のマイナンバーを伺うことはございません。また利用者様の売上や報酬額を行政に申告することはございません。これまで通り販売プログラムをご利用いただき、ご利用者様ご自身で各種申告を行ってください。
また、インフォトップではマイナンバー制度についてのお問い合わせは承っておりません。
お近くの市区町村にてお問い合わせください。

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