薬事法に抵触する商品の販売について
情報販売にとどまる場合は、特に薬事法に抵触することはありませんが、
「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」等を販売する際は、
薬事法に抵触していないか確認してください。
尚、以下の内容につきましては東京都福祉保険局 薬事監視課より同様の見解を得ています。
- 医薬品、医療機器の販売においては
厚生労働省の販売業許可を必ず受けてください。 -
医薬品を「医薬部外品」と表示したり
化粧品や健康食品に対して薬効について表記すると
薬事法の表示違反に問われますので、十分ご注意下さい。 -
医薬品成分が混入している品を
「化粧品」や「健康食品」として販売することは
薬事法違反となります。 -
化粧品については、原則として配合されている成分
すべての表示が義務となります。 -
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器において
効能効果に関わる使用体験談、使用前後図・写真等を掲げることは、
効能効果が確実であるかの誤解を与えるため認められません。
詳細は、以下の図及び厚生労働省ホームページよりご確認下さい。
※いわゆる国内未承認医薬品の個人代行輸入について
国内未承認薬品の個人輸入代行を行っている方は、不特定多数の方へ広告を出してはなりません。