投資関連商品の販売について
投資関連商品を出品予定の方、既に出品されている方へ
平成19年9月30日より金融商品取引法が施行されました。
個別指定銘柄の配信や売買のタイミングなどを有料で配信する場合は、内閣総理大臣より免許を交付されないと
業務が出来なくなりました。
金融商品取引法にて定義されている金融商品取引業は以下の通りです。
- 有価証券の売買など、有価証券の募集または私募(販売、勧誘)
- 投資顧問契約に基づく助言(投資助言業務)
- 資産管理(有価証券等管理業務)
- 投資一任契約等に基づく運用、集団投資スキームの財産配分の運用など
(投資運用業)
また、金融商品取引法にて規制されている商品、取引は以下の通りです。
- 有価証券・みなし有価証券(ファンドの私募など)
- デリバティブ取引(いわゆるFX、株、日経225先物など)
- 通貨
無登録で業を行うと無登録業者となり、金融商品取引法第198条に基づき、
三年以下の懲役または、300万円以下の罰金ないし併科が課されます。
特に有料会員サービスで、指定銘柄の配信や、売買のタイミング、個人の考えを含めた相場観などを
配信することは投資助言に該当し、免許の登録が必要であると関東財務局とした関係省庁、行政書士からも
同様の見解を得ています。
インフォトップでは、投資関連商品の諸審査を関係省庁からの見解、金融商品取引業法を基にガイドラインを制定し、
審査を行う運びとなりました。
尚、インフォトップでは個別の商品が投資助言代理業に該当するか否かを判断することは出来ません。
該当する可能性がある場合は、個別に管轄の財務局または金融庁にて照会をかけて頂き、
省庁からの見解を得て頂きますよう、お願いいたします。
詳細は、金融庁監督指針も併せてご確認下さい。
▼金融庁 監督上の評価項目と諸手続
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/07.html
また、金融庁をはじめとした関係省庁の一覧をまとめましたので、ご活用頂ければ幸いです。