景品表示法とは、過大な景品付販売と虚偽・誇大な表示を排除して、公正な競争の確保と一般消費者の利益の保護を目的として定められた法律で、違反すると消費者庁から排除命令を受ける事があります。
商品の販売ページなどに、下記の事項を記載する際は、景品表示法に違反しないよう十分に注意しましょう。
なお、インフォトップの商品登録審査でも、下記の記載があった場合には修正依頼をさせていただきます。
※画像をクリックすると詳細が表示されます。
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効果・効能等について誇大な広告・勧誘をしている疑いがあると行政から指摘された場合、広告を行った事業者は合理的な根拠資料を提出することが求められます。
資料が提出されない場合、または提出された資料が合理的な根拠に乏しい場合は、不当表示とみなされ、訂正広告や再発防止措置の立案(景品表示法違反)、または業務停止命令(特定商取引法違反)などの罰則が科せられます。
以上のように厳しく規制されていますので十分に注意して記載しましょう。